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モーターとバッテリーを搭載したキックボードのことを「電動キックボード」と呼びます。
超小型モビリティに区分され、中でも定格出力0.6kW以下のモビリティは原動機付自転車に分類されます。
海外では「エレクトリックキックスクーター」と呼ばれることもあります。
定格出力0.6kW以下のモビリティは、
道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車(原付)に該当します。
運転免許携帯、ヘルメット着用、車道の通行など原動機付自転車としての通行方法に従う必要があります。
車両は道路運送車両法の保安基準に適合していること、また自賠責保険の加入と標識(ナンバープレート)の 取付、
軽自動車税(区市町村税)を納付する義務があります。
電動キックボード等の車両区分を新しく定める改正道路交通法の改正案が、
2022年4月19日衆議院本会議で可決されました。
これまで電動キックボードは原動機付自転車として区分されていましたが
原付一種は2つの車両区分に分かれ、現在の原付一種は
「一般原動機付自転車(以下、一般原付)」に変わります。
そして新たに「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」
という車両区分が新設されます。(改正道路交通法2023年7月1日施行)
特定小型原付は下記条件を満たす電動キックボードを指します。
・最高速度:20km/h以下
・定格出力:0.6kW以下
・長さ:1.9m以下
・幅:0.6m以下
・その他:国交省が定める基準を満たす保安部品の搭載
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
(引用:国土交通省)
■2023年7月1日からの電動キックボードの区分
区分 | 特定小型原付 |
---|---|
最高速度 | 20km/h |
年齢 | 16歳以上 |
免許 | 不要 |
ヘルメット | 努力義務 |
走行場所 | 車道・自転車専用通行帯・歩道(条件有り) |
区分 | 一般原付 |
---|---|
最高速度 | 30km/h |
年齢 | 16歳以上 |
免許 | 必須 |
ヘルメット | 必須 |
走行場所 | 車道 |
※現在、電動キックボードは原動機付自転車(原付)のルールが該当します。
街中やアウトドアなどで、ラストワンマイルの移動手段として楽しめる電動キックボードです。
バイクパーツの開発ノウハウをフィードバックすることにより、
コストパフォーマンスが高い電動キックボードに仕上げています。